任意整理は裁判所など公的機関を通さず、債権者と司法書士が直接和解を行う手続きです。*利息制限法による計算を行い、残元金(将来利息は原則無くなります)を3年間で弁済します。
*利息制限法について・・ 現在「出資法」と「利息制限法」による二つの法律があり、下記は利息制限法によるものです
●利息制限法による残元金の減額されたものを3年間で弁済します。●将来利息が原則無くなります。●裁判所を利用しませんので、ご家族等に比較的内密にできます。●ご依頼の時点で返済が一旦停止され、請求も無くなります。●取引期間が長ければ、過払い金も発生します。●任意整理する債権者を選択できます。
×元金が多く残れば、毎月の弁済が困難になる恐れがあります。×無茶な和解(あまりにも長期になる弁済など)は不成立になることもあります。×和解後返済を怠ると違約金(遅延損害金)が発生します。×信用情報機関に記載され、数年間のローンなどが受けにくくなります。