勝田司法書士事務所
兵庫県司法書士会所属
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住宅や保険、車などの財産を残し、その他の債務を大幅に減額できる債務手続きです。近年では、自己破産を回避できる手続きとして多く申立されています。住宅ローンを除いた債務が上限5000万円までとなります。 減額された債務を原則3年間で弁済していきます。

個人再生での減額の目安(財産状況によって異なります)
■住宅ローン以外の債務が500万円以内の場合
  原則 100万円まで減額されます。(月々3万円弱の弁済となります。)

■住宅ローン以外の債務が
  500万円以上1500万円未満の場合は原則5分の1まで減額。

さまざまな状況により変動いたしますので、詳しくはご相談下さい。


個人民事再生のメリット

●住宅など財産を残し、他の債務が大幅に減額できます。
●原則保険類(本人含むご家族分)も解約しなくて済みます。
●自己破産と異なり、免責不許可事由や就業資格制限がありません。


 
個人民事再生のデメリット

×住宅ローン以外の全ての債務を再生債務として申立します。
×官報公告に公示されます。(一般の方はほとんど閲覧されることはありません。)
×信用情報機関に記載され、数年間のローンなどが受けにくくなります。

債務相談 TEL 078-367-2422
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